スポーツ・ブッキングとは、様々なスポーツの勝敗等を対象とする賭博行為でもあり、欧米諸国では極めてポピュラーな賭け事になる。米国では自然発生的に発生し、既に20世紀初期には、特段法律上認められたわけではないが、かなり広範囲に実践されていたという。20世紀中葉になると、マフィアがこれに着目し、全米で組織化した運営を行っていたという事実もある。1960年代から70年代にかけて、マフィア撲滅のための様々な連邦法が制定されたが、その後この分野での連邦規制は単発的にしか生じていない。一方1992年に至り、大学アマチュア・スポーツでスポーツ選手を含む賭け事に関する八百長スキャンダルがあったこと等を契機としスポーツを賭博の対象にすることに対する一部スポーツ団体や民間団体からの反発等が高まり、連邦議会で成立した法律が「1992年連邦プロ・アマスポーツ保護法」(Professional and Amateur Sports Protection Act of 1992、通称PASPA法 ないしはブラッドレー法、Title 28 USC Sec 3701)である。これは「アマ・プロの運動選手が参加する競争的スポーツ・ゲームを対象とし、直接的ないしは間接的なロッテリー、くじ、賭け事等を州政府の機関ないしは個人が主催し、運営し、広告したりプロモートしたりすることを禁止する」内容となる。その目的は、州政府が主催するスポーツ・ブックの蔓延を阻止すること、スポーツの廉潔性を保持すること、米国の若者がスポーツ・ギャンブルをする機会をできる限り減少すること等にあった。但し、法は個人が顧客として参加することを禁止しているわけではなく、州政府等がスポーツ・ベッテイングを主催することを禁止しているにすぎない。
最も、1976年から1990年迄の間にスポーツ・ベッテイングを認めていたあるいは運営していた州は例外とされ、ネバダ州、オレゴン州、モンタナ州並びにデラウエア州のスポーツ・ブックやスポーツ・プール、スポーツ・ロッテリーがその対象となった。4州のみでは合法だが、他州では違法になるというかなりいびつな連邦法になる(一つの法ができるまでに実践されていた制度は一種の既得権益として認められたもので、かかる考えを英語でgrandfatheringという)。更にこの法律は法発効後1年以内に、既に過去10年以上カジノ・ゲーミングを許諾していた州が州法によってスポーツ・ベッテイングを認める場合には例外として認めるという規定があったが、これを実施した州はいない(ニュー・ジャージー州のみを救済するための規定であったが、現実には採用されなかった)。尚、ジャイアライ、競馬、ドッグ・レースはPASPA法の対象ではない。また、連邦司法省は、立法の当初よりPASPA法は州の権利の侵害にあたるとして、継続的に反対という立場を貫き通している。
尚、その後生じたのは、実態面での米国民の合法、違法を問わないスポーツ・ベッテイングへの傾斜でもあり、現実に行われている以上、州法でこれを認知し、旧態依然とした1992年連邦PASPA法は廃止し、税を課して、新たな財源とすべきという様々な州からの要求である。2009年デラウエア州は、ほぼ全てのスポーツ・ベッテイングを可能とする法律を通したが、同年、NFL(全米フットボール連盟), MLB(野球メージャーリーグ), NHL, (全米ホッケー連盟)、NBA(全米バスケットボール協会), NCAA(全米大学体育協会)等のプロ・アマスポーツ団体は、連邦法違反としてデラウエア州を提訴し、連邦最高裁は、デラウエア州は連邦法違反とした。一方ニュー・ジャージー州は、2011年11月に、知事がスポーツ・ベッテイングを州内で認める法案に著名した。これはこの法が連邦法に抵触しないことを前提に、ニュー・ジャージー州内でプロ・アマのスポーツに関する賭け事を認めること、但し、その場所はカジノ施設及び競馬場施設に限定するという内容となる。法は現在に至るまで施行されていない。既にNCAAを始めとする様々な団体が反対を表明しており、もしニュー・ジャージー州政府が法の施行を強行すれば、これを阻止すべく訴訟合戦が生じるものと想定されている。一方2012年2月になり今度はカリフォルニア州上院が、同様の法案を議会に提示(SB1390号)した。同州では州内で違法なスポーツ・ベッテイングが盛んに行われたり、州民が州境を越え、ネバダ州で消費したりしており、全く州財政にとり恩恵が無いことより、連邦政府が認める限り、賭博ライセンスを保持する主体(カジノ施設と競馬場を含む)の申請によりスポーツ・ベッテイングの免許を与え施行を認め、これに課税するという内容になる。この法案は5月に上院で可決されたが、同年8月下院により否決されている。
かように極めて混沌とした状況が米国のスポーツ・ブッキングを巡る制度となる。但し、①スポーツ・ブッキングは米国でも人気のある賭博種でもあり、違法行為も含めると巨額な市場を構成していること、②一方、一部州のみで合法、他州では違法という状況は、ITCの発展で情報が行きかう時代にあっては、最早規制する価値はなく、顧客が州境を超えて特定の州のブッキングに参加したり、様々な違法行為や海外からのブッキング提供、インターネットによるスポーツ・ブッキング等が横行していること、③連邦も州政府も税収を取り損ねていること等の事情から、この旧態依然とした制度を変えるべしとする政治的主張にはかなり強いものがある。一方、不況に伴い、スポーツ・ブッキングを新たな課税対象として認めるべきという声が様々な州でも起こりつつある。類似的な動きはあちこちの州で今後も生じつつあり、連邦議会に対し、1992年の旧法は改訂・破棄すべきという州政府による議決も増してはいる。但し、2012年は大統領選の年でもあり、連邦議会が自らこの問題を取り上げる気配はない。