オーストラリアでは賭博制度を許諾するか否か、どう許諾するかの法的管轄は連邦政府ではなく州政府にある。原則は州法により規定することになるが、例外としてオンライン賭博に関してのみ、連邦法の規定が存在する。2001年6月に制定された「双方向ゲーミング法」(Interactive Gaming Act, IGA)がこの規定となり、連邦ブロードバンド・通信・デジタル経済省(DBCDE)が所管する。
この連邦法は、オーストラリアないしはオフショア(外国)に設置された許諾を受けた賭博サービス提供主体が、国内もしくは海外の拠点から、国内に居住する顧客に対し、双方向のオンライン・ゲーミング(Interactive Gaming)を提供することは犯罪を構成すると規定している。同様に、これら企業が、オーストラリア国民に対し、オンライン賭博サービス提供の広告宣伝をすることも、犯罪行為になる。この場合、賭博提供主体が、オーストラリア企業であるか、外国所有の企業であるかを問わない。一方、これら主体がオーストラリアを拠点にし、海外の顧客にオンライン賭博サービス行為を提供すること自体は犯罪ではない。即ち他国の国民に向けて自由にサービスを提供する、あるいはオンライン賭博サービスを輸出することは合法的な活動になる)。またややこしいことに、この法はオーストラリア国民がかかる(サイバー世界から提供される)オンライン賭博に参加し、賭け事をすること自体を違法とはしていない。結果、国民がオンラインでポーカーや賭博行為を楽しむことは犯罪を構成しないことになり、現実的には国民はインターネット賭博に参加しているという実態がある。この法の目的自体はオーストラリア国民を賭博行為の社会的危害から守ることとされている。一方、制度自体は、オンライン賭博を提供する主体を規制する法律でもあり、規制の対象は一般国民ではない。かかる事情により極めていびつあるいは中途半端な制度となっている。
企業の国民に対する活動のみを規制しているわけだが、サイバー世界に国境は無く、外国のサイトには自由にアクセスできてしまうために、実態面では意味の無い制度になりつつある。興味深いのは、(米国とは異なり)インターネットによるスポーツ・ベッテイングは、賭け事がスポーツのイベント前になされる限りにおいて、Interactive Gaming(同時、双方向的なゲーミング)とは見なされず、認められている。インターネットは賭博行為ではなく、あくまでも賭博行為を支援するツールと見なしていることになる。同様の理由により、同時的、双方的なゲームとなってしまうスクラッチ・カード的なオンラインの富くじは禁止されているが、インターネットによるロッテリーは認められている。かかる事情により、オーストラリアでは、スポーツ・ベッテイングや競馬に関しては州毎にオンライン賭博ライセンスの付与がなされ、Centrebet社やSporting Bet社あるいはBetfair社等の企業がスポーツ・ベッテイングを中心に大規模のオンライン事業を実施している。これら企業は欧米等外国に対するサービス提供も熱心で、かなりの事業規模になっているのが現実である。
この様に、制度自体は一種の妥協として成立していたのであろうが、国民にとっても、また外部者から見ても極めて解り難い内容になっている。全てのオンラインが禁止されているわけではなく、オンライン・スポーツ・ベッテイングやオンライン・ロッテリーは認められていること、規制の範囲と内容が必ずしも徹底されておらず、法を執行できるか否かの効果が疑問視されていることなどより、あまり効果のある制度とはいえない。また、ややこしいことに連邦法で禁止外の賭博種に関しては、別途州法の規定があると共に、ネット賭博禁止を重複的な規則として設けている州政府もある。現実にオーストラリア国民はインターネット賭博を楽しんではいるが、この行為自体が犯罪行為となるわけではないからでもある。規制が曖昧な領域を創設したに過ぎないという見解もあり、法的に認知することで明確に規制の対象とし、課税行為をすべきではないかとする主張も根強く存在する。政府がスポンサーとなり政策シンクタンクである「生産性委員会」(Productivity Commission)が2009年に行った調査によると、2008年オーストラリア人は海外からのウエッブ・サイトによるオンライン賭博に7億9000万オーストラリア㌦を支出したとの事であり、市場は年々拡大し、オーストラリア人の年間賭博支出の約4%に達するレベルにあるという。同委員会は、インターネット賭博そのものを自由化し、規制、課税の対象にした上で、現状の不透明な制度を是正する政策的措置を図ることを主張している。
当初の法の意図に反し、現実は別の方向に向かっているということでもあろう。もっともオーストラリアでは、制度そのものは常に見直しの対象にもなっており、上記連邦法自体も賭博市場の現実に合わせて、今後改定される可能性がある。2011年5月にジラード連邦政権は12ヶ月以内に、インターネットによる賭博を国内でも可能にする制度改革を公言、同年8月に連邦ブロードバンド・通信・デジタル経済担当大臣は、双方向ゲーミング法(IGA)を改定することを表明、制度改革に向けたデイスカッション・ペーパを公開し、中間報告を公表している。一部インターネット賭博の解禁やインターネットポーカーを試験的に実施する試みとなり、連邦議会も若干異なる立場から合同賭博改革検討特別委員会(Joint Select Committee on Gambling Reform, JSCOGR)がこの問題を取り上げ、2011年に報告書を公表した。但し、連邦政府が最終的に如何なる方針を取るかはまだ開示されておらず、議論の再開は2013年9月の総選挙後になるとみられている。