超党派議員連盟は民間主体がカジノの施行者となるという考えを前提としてとっているが、誰もが自由に施行者になれ、どこにでもカジノ施設を設置できるということは全く考えていない。国が区域数・施設数を限定することが基本となり、この結果、指定される区域のある地方公共団体の数も限定することになる。区域指定を受けた地方公共団体のみが、公募により民間主体を選定できることになり、この民間主体が、カジノを含む集客施設となる特定複合観光施設区域の開発を担い、投融資、施設整備、維持管理・運営を担うとする考えになる。この場合、カジノ施行者たりうる要件は二つある。即ち、①公正、透明な公募手順を経て、国より指定を受けた地方公共団体により選定された民間事業者であることと共に、②国の規制機関であるカジノ管理委員会が、その企業及びその構成員たる株主・主要経営者・従業員による申請に基づき審査を実施し、適格性を確認し、免許を付与した民間事業者であることになる。よって、民間事業者としてカジノや特定複合観光施設(IR)の経営・運営に関与できることに関するハードルは極めて高く、かつその機会は限定されることになる。
カジノは一般的には商業的成功の確率が高い免許事業と見なされており、地点、市場、規模、施設内容、サービス等をうまくかみ合わすことができた場合、高い集客力と市場性を発揮し、巨額の利潤をもたらすことができる。かつまた新たな市場にて限定的にこれを実践することにより、パイオニアとしてのメリットを十二分に享受することもできる。我が国は相対的に極めて支出性向の高い、質のよい顧客を保持する市場と判断されており、世界のカジノ関連事業者が我が国に寄せる関心は極めて強い。内外の民間事業者が関心を持ち、我が国の地方公共団体に積極的に提案したり、連携して地域振興・観光振興の枠組みを考えたりすることは極めて良いことなのだが、一定の公平かつ透明な選定の枠組みと手順が無い限り、癒着、腐敗、汚職の源泉ともなるリスクはある。公募手続きを取らず、予め、地方公共団体が契約する民間事業者が決まっているとしたならば、公正、公平、透明な手続きが取られたか否かに関して、懸念が残ってしまうことになる。地方公共団体は、国に対する提案の作成に際し、必ずしも知見や経験、ノウハウが無いがために、積極的にアプローチやセールスをかける民間事業者に依存し、公正な手順を経ぬままに特定の民間事業者と特定の関係ができてしまうということは必ずしも好ましい慣行とはいえない(公平性、公正さを欠く、不透明な行為が行われた場合、国の機関は、協定の認証を拒否し、案件自体が実現しないリスクもありうる)。
尚、この民間事業者選定は通常の地方公共団体が担う公募・入札とはかなり趣が異なる公募・競争入札になる。即ち、
① 地方公共団体は自らの財政負担により何かを購入するために、競争公募をするわけではない。公募の目的は、地方公共団体が考える政策や考え方に準拠しながらも、これを特定区域において具体化する民間主体の投資提案・事業提案を募る内容になり、投資を提案・コミットさせ、これを実現させる内容の提案競争になる。
② この為の選定判断基準には多様な考え方があるが、予め地方公共団体が、かかる考え方を明示することが好ましい。例えば、投資規模の多寡(投資規模が大きければ大きいほど、経済の誘発効果が高いと共に、集客効果、雇用効果も一般的に確実に高まる)、経済効果(一次効果、二次効果、三次効果等)の高さ、雇用効果の高さ、想定集客力の強さ、この集客力を支える施設提案や事業提案の魅力度、地域における観光施策や地域振興施策への準拠の度合い、地域社会に対する何等かの貢献等になる。何に重点を置き、評価するかのメッセージを公募条件として記載することにより、効果的な提案を募ることも可能になる。
③ 上記判断基準をもとに、行政手法としては、公募プロポーザル方式に基づき、広く国際提案公募を募り、最適な民間事業者を選定する公正、透明な手順が取られることを制度上、担保する必要がある。特定の事業者から情報や、知恵を取得することはおかしくないが、この関係が一種の癒着となり、予め事業者が決まっているような状況は決して好ましいものではない。この癒着が腐敗をもたらすリスクが高まるからでもある。尚、市場の反応を確認しながら進めるという意味で、概念提案公募(Request for Concept)、提案公募(Request for Proposal)として二段階で公募・提案を募るという考えが取られることもある。
④ かつまた、公募時点では、地方公共団体が選定する事業者が、国により認可・認証を受けることができるか否かは確定する状況にはないことが想定されている。認可・認証プロセスを簡素化するためには、あくまでも地方公共団体により選定された事業者のみを国の機関が審査することが時間・手続き的にもより合理的になる。もし、この許可、認可を取得できなければ、選定事業者そのものが資格は無く、IRは実現できないわけで、地方公共団体との協定も無効になってしまう。この申請を何時実施するかに関しては、多様な選択肢があり、考え方によっては、時間、手順、費用を簡素化し、当事者が担うリスクを軽減することは可能である。