超党派議員連盟が議論しているIR推進法(案)・実施法(案)は、国が区域(地方公共団体)を指定し、指定を受けた地方公共団体が、公募により民間開発事業者を選定し、地方公共団体と当該民間開発事業者が協定を締結することでIRの実現を図ることを想定している。一方、この民間開発事業者は新たに設けられる国の規制機関から別途その適格性に係る審査を経て、免許を取得することで、初めてカジノの運営ができる体制が整うことになる。これはIRの本質が民による開発事業投資であり、かつ地方公共団体による開発投資誘致となることを意味する。手続き的な詳細は今後IR実施法案を議論する過程で明らかになるのであろうが、予め国の機関が「適正かつ適格な」民間事業者候補を認証し、確実に信頼のおける民間事業者候補群の中から地方公共団体が開発事業者を選定することにはならず、逆の手順になる。即ち、地方公共団体は自らの判断で、適切かつ適格と判断すると想定される民間事業者を審査、評価し、選定せざるを得ないが、選定した民間事業者が国から免許を取得できないリスクもありえる。
上記は下記を示唆している。
① 地方公共団体は選定する民間事業者が国の機関から適格性認証、免許を受ける前に当該民間事業者を選定せざるを得ない。よって、地方公共団体は、当該民間事業者が国の機関から、免許を取得できないリスクを抱えることになる。
② 選定した民間事業者が免許を取得できない場合、開発・投資協定自体が契約解除になり、再度民間事業者を選定せざるを得ない状況になりかねない。あるいは協定の中に停止条件を規定し、国による免許付与を協定が効力を有する前提とする考え方もありうるが、国の機関がどの段階で審査、免許付与を考えるか、審査にどのくらいの期間を必要とするかによっても状況が異なってくる(例えば一定の開発投資を実施した段階以降でなければ、免許申請は不可という前提ならば、停止条件は成立できない)。
③ 選定される民間事業者は、適格性、能力、資質、実行力等の点でしっかりとした主体であるべきことが全ての前提になる。誰でもよいわけではないわけで、提案の内容が適切であることが求められると共に、その提案を実現できる当該民間事業者の実行力や能力、経験、廉潔性も問われることになる。
④ 開発資金を確保する主体は選定される民間事業者であって、(自らも一部資金を出資するとはいえ)過半の資金を市場から調達することが基本となる。この為には、しっかりとした案件形成能力、出資に耐えられる財力と共に、市場から巨額の資金を調達できる能力も当該民間事業者に求められることになる。
⑤ 尚、IRは相当の投資規模となる民間集客施設となることが想定されているが、上下水道の整備や、周辺アクセス道路等の追加的な社会インフラ施設の整備は、原則地方公共団体の負担になることを理解すべきであろう。但し、地方公共団体と民間事業者との間の交渉により、その一部の費用分担を選定する民間事業者に負担させる可能性はある。
地方公共団体による開発事業者選定は、まず地方公共団体が、一定の施設群に対する要件や、あるべき要求水準を実施方針として提示し、かかる行政の要求に対する提案としてのIRの具体化と実現を民間主体に求める公募手順をとり実施される。このための選定判断基準や留意事項は下記となろう。
① 地方公共団体が定めるのは要件定義と要求水準であって、これが地方固有のIRにかかわる要求事項になる。これに基づき如何なる魅力ある具体的なIR施設群を提案できるかが民間主体の提案として求められることになる。民に期待するのはIRの具現化提案とその実現になる。
② 民間事業者による事業提案(基本事業計画、投融資金調達計画、施設整備計画、施設運営計画等)は、要件定義や要求水準との整合性があり、かつ提案に実行性があり、当該民間自業者がこの提案を実現できる能力があることが求められる。即ち、提案者の提案力・企画力と共に、資質、資金力、資金調達力、実行力等が民間事業者選定の重要判断基準となる。
③ 当該民間事業者は、国の機関から免許を受けるにたる廉潔性の高い企業であると共に、かかるエンターテイメント施設の整備・運営に一定の経験・習熟度があり、投資事業としてのリスクを評価でき、これを担える主体であることが好ましい。
④ 地域住民が抱く獏とした懸念に対する不安の払しょくや、当該企業による地域社会に対する貢献義務、投資事業へのコミットメントと共に、地域社会にもたらされるメリット等も事業者選定の重要判断基準になる。かつ、かかるコミットメントが遵守されるような適切な契約上の取り決めも公募の前提とすることが必要になる。