超党派議員連盟が提案している現状のカジノ制度の考え・仕組みは、地方公共団体を施行者とする前提を採用していない。地方公共団体はあくまでも公的主体として、主務大臣から区域の指定を受け、当該区域に民間事業者を誘致することがその主要役割分担になる。この意味では、地方公共団体は、カジノの施行に関し何等かの直接的責任を分担するわけではない。但し、地方公共団体は、主務大臣より区域の指定を受け、この事実に基づき、民間事業者を誘致し、IRの実現に関し、一定の権利義務関係を当該民間事業者と協定により取り決めることが前提になる。
上記前提の下で、もし、下記事象が生じた場合には、公的主体の事情により、IR事業が中止に追い込まれたり、当該民間施行者が破綻に追い込まれたりすることは、理論的にありうる。
① 地方公共団体が、主務大臣より区域の指定を取り消される場合(国の意思):
事象としては民間事業者に帰責がある場合と国の意思による場合がある。民間事業者がその原因である場合、例えば協定により定められた期間内に工事着工不能で相当の期間が経過した場合、あるいは民間事業者による資金調達不能等現実にIRの実現が進まない場合等には、自治体との協定上の民間事業者による債務不履行事由となる。民間事業者による修復が一定期間の間になされない場合には、契約解除に繋がりうる。施行前の段階で事業者がつまずく場合には、(もし、国が免許をこの時点で付与していたとすれば)当然免許取り消しの対象となると共に、状況次第では地方公共団体の責任も問われ、国による区域指定取り消しも可能性としては零ではない。一方、施行がなされている時点で、民間事業者による国から付与された免許に関する重大な瑕疵や深刻な違法行為等があった場合で、免許の取り消しを受ければ、同様に地方公共団体との協定上も債務不履行事由となりかねない。これらの結果として、結果的に主務大臣より、区域指定取り消しを受ける可能性はありうる。
但し、いずれも、地方公共団体に起因する事由ではない以上、一定の猶予期間を得て、事業者代替を図る等という手順がとれる。勿論これを実施しない場合、地方公共団体の意思で、案件の推進そのものを中止するという可能性はある。区域指定を取り消される行為は、IRの中止を意味するため、単純な形でかかる行為が行われるとも想定できず、本来制限的であるべきであろう。地方公共団体に継続の意思がある場合は、継続のためのあらゆる試みを認めることが本来適切な考え方となる。
尚、国の意思により施行を取りやめる場合も理論的にありえ、この結果として、国による区域指定の取り消し、事業者に対する免許取り消しという行為も起こりうる。この場合は国が当該民間事業者に対し、補償をせざるを得なくなる。
② 地方公共団体が自らの意思により施行を中止し、区域指定を返上する場合(地方公共団体の意思):
地域社会の治安の悪化、社会的問題や反対運動の生起等によりIRの施設整備がなされ、施行が開始されたにも拘らず、地方公共団体が自らの意思により民間事業者との契約を破棄し、区域指定を返上するケース等になる。果たして可能性としてありうるかは疑問のあるところだが、理論的には地方公共団体は自らの意思により、民間事業者との協定を破棄し、区域指定を返上することは不可能ではない。この場合、地方公共団体にとり、民間主体に対しての適切な補償金支払いが必要になってくる。
いずれの場合も、理論的に考えられる可能性というだけで、殆どの場合、起こりえない可能性に近い。但し、何らかの事情を背景に、施行自体が様々な問題を抱えてしまう可能性は零ではなく、国ないしは地方公共団体が、自らの意思で施行を廃止できる枠組みが保持されることが、公共政策的には適切な考え方ともなる。