コンプリメンタリー(ないしは略してコンプ)とは、カジノ賭博を提供する胴元による対顧客マーケッテイング手法の一つで、顧客の推定総負け金額の一定率を、モノ、サービスを提供する等の手法により顧客に還元するサービスになる。モノやサービスの場合をコンプリメンタリーといい、現金を戻す場合には、キャッシュ・バック、ないしはキャッシュ・リベート等という。顧客から見た場合、一定の賭け金で遊び、損失を被った場合、その一部が、例えば飲食、ホテル、交通費等の無料提供、あるいはゴルフ招待、イベント招待等の無料招待により実質的に顧客に還元されることを意味する。あるいは損失分の一部が現金により払い戻されるという仕組みになる。カジノ・エンターテイメントの面白さの一つでもあり、顧客の関心を喚起したり、再度来訪を促したりするツールとしても利用されている。施行者にとってはコンプやキャッシュ・バックは、強力なマーケッテイングのツールでもあり、①顧客を特定の施設やブランドに惹きつけることができること、②顧客の安定的、継続的な支出を促すことができること等の効果がある。
米国ではかかるコンプリメンタリーと称する対顧客還元サービスにかかる費用は、一種のマーケッテイング費用として、会計上は税前で費用化することが実践されている。但し、IRS(連邦歳入庁)は、コンプリメンタリー―は一種の対顧客接待費勘定として、課税の対象とすべきとする主張をしているが、長年にわたり、IRSとカジノ業界との間で議論があり、現状は、過去の経緯(ないしは既得権益)が尊重され、カジノ業界の主張が貫徹しているのが米国の実態となる。よって、課税負担が無い以上、米国におけるコンプはかなり派手な支出とはなるが、極めて特殊な状況において実現している会計的・税務的処理にすぎず、汎用的な考えであるとも判断できない。一方、もし我が国で類似的なコンプリメンタリーを顧客に提供することになる場合、顧客に対する対価を伴わない無償のサービス提供は一種の接待費扱いとなってしまい、状況次第ではかなりの高い費用となるオペレーションになってしまう(できないことはないが、有税処理後のコストの高い顧客サービスになりかねない)。カジノだからという理由で、一般法上、特に税法上の特例措置を認めさせることは、わが国では極度に難しい。但し、カジノ施設にコンプはある程度つきもので、顧客がこれを期待している場合には、我が国でも、例え高い費用がついてもカジノ・ハウスはある程度のコンプリメンタリーを提供せざるを得ない状況になると推察される。
一方、キャッシュ・バックは、米国ではなく、専らアジア諸国で用いられている慣行でもあり、カジノを、現金を商品とするビジネスと割り切り、商品対価(現金)を割り引く形で顧客に一部戻す(即ち原価を安くする)という発想なのであろう。これも、税務会計上どう位置付けるかという懸念があり、わが国で制度として認知させるためにはかなりハードルが高い。
この様に我が国では、
① カジノ施設だけを租税法上の特別扱いとし、コンプリメンタリー等を非課税措置とすることは、公平性の原則から、まずあり得ない。よって、カジノによる無償の対顧客サービスは、他の産業と同様に、一定額を超える場合には、接待費としてカウントされることになり、当然のことながら、課税対象となってしまうことになる。
② 結果的に我が国における対顧客マーケッテイング手法としてのコンプの費用は(他国と比較した場合)かなり高くつくことになる。あるいは高くつくために、あまりポピュラーに提供されない可能性も高い。この意味では、米国とはかなり異なった事情になる。
③ キャッシュ・バックも現金を商品と考える場合には、一部合理的な要素もあるが、税務会計上の措置が必要な考え方でもあり、どう実現できるかには慎重な議論が必要である。但し、もしキャッシュ・バックが認められないとした場合、海外VIP顧客を集客する誘引は大きく削がれることになりかねないことに留意する必要がある。キャッシュ・バックの考えを最低取り入れない限り、アジアVIP顧客は日本市場を無視することになりかねない。
④ 一方、かかる事情があるからこそ、税等の他の公租公課を圧縮する制度を設け、全体としての事業者の負担のバランスをとることにより、この枠内において例え費用がかかろうとも、コンプも十分顧客に提供でき、カジノの魅力を発揮できるようにさせれば良いという考え方もある。
もっとも、我が国では、そもそも賭博行為を顧客に推奨したり、賭博行為の積極的な宣伝やマーケッテイングを実施したり、顧客に賭け金行動をさせたりすることを推奨することが、必要か、あるいは適切かという意見もでてきそうである。コンプやキャッシュ・バックは賭博行為をたしなむ一般顧客に対するマーヶテイング手段とうよりも、上客やVIPに対する一種の還元サービスという側面もあり、健全な賭博行為への支出を促すという意味ではおかしな考え方ではない。また諸外国のカジノ施設と同等のサービスを提供するためには、コンプリメンタリーやキャッシュ・バックはカジノ共通のマーケッテイング概念でもあり、わが国においても何等かの仕組みを考慮する価値はある。顧客を惹きつけられる魅力とサービスが無い限り、効果的な集客はできないからである。何等かの措置を考慮しない限り、カジノのエンターテイメント施設としての価値は大きく縮減することになりかねない。