- 入会資格
- 統合型リゾート(Integrated Resort)またはゲーミングに関する研究業績(1点以上)もしくは実務経験がある者。
- 上記 a の条件を満たし、かつ1名以上の個人会員の推薦がある者。
- 当会員として相応しくないと判断される事項が存在しないこと。
- 本会の目的および趣旨に賛同する団体・機関であること。
- 上記 a の条件を満たし、かつ2名以上の個人会員の推薦がある団体・機関。
- 入会申込
入会資格は次の通りです。(IR*ゲーミング学会 会則第5条より抜粋)
【個人会員】
次の資格をすべて満たす者は、理事会の承認を経て個人会員となることができる。承認なき場合、その理由を開示してはならない。
【賛助会員】
次の資格をすべて満たす団体・機関は、理事会の承認を経て賛助会員となることができる。賛助会員は議決権を有しない。
入会申込をする前に、必ず以下のIR*ゲーミング学会会則をお読みください。同意いただける場合は「同意する」をクリックしていただきますと、申込用紙へと移ります。(WordまたはPDF)申込用紙を印刷し、ご記入・押印のうえ郵送にてお送りください。
会則
施行 2003年02月01日
改正 2021年03月01日
改正 2021年03月01日
- 第1条(名称)
- 第2条(事務局)
- 第3条(目的)
- 第4条(活動)
- 統合型リゾート(Integrated Resort)研究
- ゲーミング研究
- 統合型リゾート(Integrated Resort)及びゲーミングに関する情報収集・整理
- 研究会・講演会等の開催
- 研究結果の出版・公表
- 他の関連学会・機関との連絡および協力
- その他目的達成のために必要とされること
- 第5条(会員)
- 次の資格をすべて満たす者は、理事会の承認を経て個人会員となることができる。承認なき場合、その理由を開示してはならない。
- 統合型リゾート(Integrated Resort)またはゲーミングに関する研究業績(1点以上)もしくは実務経験がある者。
- 上記 a の条件を満たし、かつ1名以上の個人会員の推薦がある者。
- 当会員として相応しくないと判断される事項が存在しないこと。
- 次の資格をすべて満たす団体・機関は、理事会の承認を経て賛助会員となることができる。賛助会員は議決権を有しない。
- 本会の目的および趣旨に賛同する団体・機関であること。
- 上記 a の条件を満たし、かつ2名以上の個人会員の推薦がある団体・機関。
- 名誉会員は統合型リゾート(Integrated Resort)またはゲーミング学研究において顕著な功績のある者につき、理事会が推薦しその決議によって定めるもので、議決権を有せず会費納入の義務がない。
- 特別会員はカジノ推進協議会の会員で、理事会が推薦しその決議によって定めるもので、議決権を有せず会費納入の義務がない。
- 理事会は不適当だと判断したとき、会員を除名することができる。
- 第6条(会費)
- 第7条(総会)
- 第8条(理事会)
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 理事 数名
- 監事 1名
- 第9条(選出)
- 第10条(会長)
- 第11条(新入会員)
- 第12条(会則の変更)
- 第13条(事業年度)
- (附則)
- (附則)
- (附則)
- (附則)
- 会費規則
- IR*ゲーミング学会の年会費を下記のように定める。 個人会員 10,000円(一般)、5,000円(学生) 賛助会員 (一口)80,000円
- 事業年度途中に入会した場合でも1年度分の会費を徴収する。
- この規則は、2014年2月25日より効力を発する。
本会は「IR*ゲーミング学会(英名:Japan Academy of Integrated Resort & Gaming Studies)」と称する。
本会の事務局を、大阪府東大阪市御厨栄町4丁目1番10号大阪商業大学アミューズメント産業研究所におく。
本会は、日本において統合型リゾート(Integrated Resort)及びゲーミングに関する研究を促進することを目的とする。
本会は前条の目的を達成するため、以下の活動を行うこととする。
会員は個人会員、賛助会員及び名誉会員、特別会員で構成するものとする。
会費は別途定めるものとする。(「会費規則」参照)
総会は1年に1回開催され、本会の最高決定機関である。会員は各1票の議決権を有し、多数決によるが、あくまで話し合いによる合意を前提とする。
理事会は1年に1回以上開催される。理事会は次にあげる役員をおく。
理事・監事は総会において選出され、任期は総会での承認から2年後の総会までとする。再任は妨げない。
会長は理事の互選で選出される。副会長は会長が指名し、理事会の承認により決定される。
第5条に定める資格を持ち、入会を希望する者は、理事会の決定によって認められる。
会則の変更は、総会において議決するものとする。
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
この会則は、2003年2月1日より効力を発する。
この会則は、2013年8月31日より効力を発する。
この会則は、2014年2月25日より効力を発する。
この会則は、2021年3月1日より効力を発する。