ゲーミング・カジノ法制度を創出する為政者の最大の目的は、新たな税源の創出とこの税収の最大化にあることが多い。この場合、市場にて許容できる範囲で最大限の課税を考慮することが基本になる。一方、政策的に市場の範囲を限定したり、何らかの制約を加えたりする場合には、全体の売上や税収も当然制約を受けることになり、課税範囲や課税率の考え方も単純には設定できなくなる。一般的に税率が低ければ、償却負担に余裕が生まれるため、当然事業者の投資意欲を市場で喚起できる。逆に高ければ事業者の参入意欲は衰える。競争市場で、自由な参入を認める場合には、税率は低くても、産業全体が活性化し、全体の売り上げが増え、結果として、期待税収を確保することができる。一方、一定の市場がある前提で、市場参入を制限し、一定の地域に限定したり、施設数を限定したりする場合には(施設の規模にもよるが)、一定の地域独占が付与されることになる。この場合、当然税率は高くなるし、また高くなければ為政者による期待税収を満たすことができなくなってしまう。またもしその地点が、人口集積地等戦略的に良い地位にある場合、当然収益も税率も高くなる傾向がある。この様に、ゲーミング税は、施行の売り上げに対する特別課税である以上、税のあり方は施行主体となる事業者の行動を変える側面がある。かかる事情により、税率や課税範囲を定める場合には、通常対象となる顧客市場の大きさや市場構造を評価し、かかる市場における潜在的事業者の行動を評価し、バランスをとりながら、合理的に判断することが通例である。もっとも、税収不足や歳入欠陥等という背景がある場合には、為政者は税率を高く設定しようとする衝動が起こる。課税対象が限定されることから、ゲーミング関連の増税に対し、一般住民には反対は少なく、合意形成が単純となるからである。また本来賭博行為を好ましくないとする反対派も税率を上げることは抑止効果をもたらすため、反対はしない。
ゲーミング賭博の場合の課税の基本は下記になる。
① 施行に伴う売り上げ(施行者)に対する課税:
基本は施行者を課税主体とし、その売上(胴元勝分)に課税する。
a. 粗収益(Gross Gaming Revenue)課税:
総賭け金額から顧客勝ち分を差し引き、必要な調整をした金額で、税前、費用控除前の売り上げに相当する金額(顧客の損失額に相当する)に対し、固定率ないしは逓増率で課税する(通常これをゲーム課税等と呼ぶこともある)。最も典型的かつ効率的な課税手法で、事業の採算に拘らず、売り上げがある限り税収は入る。但し、売り上げの増減次第で税収は大きくぶれる可能性がある。米国では最低6.75%から最高20%まで税率は州毎に大きく異なる。尚、ゲーム種の担税力に着目し、(例えばスロット収益とテーブル収益を分け)、異なった税率を設定することなども実践されている。
b. 付加価値税課税(米国には現状は無い):
賭博行為を顧客に対するサービスの提供とみなし、付加価値税や消費税などの名目で売り上げに対し課税する。上記aとの差異は、ゲーミング賭博とは関係ない理由で税率や課税対象が決まり、かつ政治的な状況次第では税率が変わりうるため、事業採算が狂うリスクが高い。この場合、特例的に付加価値税率を一定期間固定する等の措置もありうる。米国ではかかる付加価値税は無いが、オセアニア諸国等では国と地方との税収分担の枠組みに上記aと併用して採用するなどの考え方もある(即ち、付加価値税は国税、ゲーム税は地方税とする考えである)。
c. 特定資産課税:
収益を生み出す資産である機械やテーブル等の保有行為に対し、特定資産課税を四半期、年毎に課す考えとなる。事業者の売り上げ、好況・不況に関係なく、常に固定的・安定的な税収源となる。上記、aと併用的に用いられることが多い。
② 利用者(顧客)に対する課税:
個人による大勝ちは当該個人による内国歳入庁(IRS)に対する申告納税の対象になるが、カジノハウス・レベルでは課税されない(但し、被居住者によるスロットの大勝ちは、源泉徴収の対象になる)。一方、利用者に対し、転嫁される税種も一部となるが存在する。
a. 入場税
ゲーム場に入場することに対し、入場税を賦課するもので、顧客がゲームに支出する、しないは関係なく、入場顧客数に比例して、税収が入る。客数次第では、巨額な金額となりうるが、需要制限的な施策となる。米国では陸上設置型カジノでは入場料を課さないが、リバーボート・カジノでは乗船行為に対し地方税として課税されることが多い。
b. 遊興税、特別ホテル滞在税、地区滞在税等
来訪する顧客の支出行為、例えばエンターテイメントや劇場における支出、ホテル宿泊代などに着目し、特定支出に課税する考えになる。原則これらは利用者に転嫁される。
如何なる税種を如何なる課税対象範囲、課税率で課税するか、またこれらをどう組み合わせるのかは優れて政治的・政策的な判断になる。また関連する税収も、①関連しうる公的主体間でどう配分するのか(州、郡、市・町などになる)、②税収を如何なる支出に充当するのかに関しては同様に政治的・政策的な判断になり、米国においても地域毎に異なり、様々な考え方が存在する。