国としてのカジノ制度の構築に際しては、様々な事前の開発費用が必要になる。特に、この施行のためだけに設けられる国の規制機関の創設と維持・運営には相当の費用がかかる。国は施行を担う民間事業者から別途税ないしは、納付金を徴収するのだから、この中から費用を負担すればいいではないかという意見もある。但し、この納付金は一般財源として国庫に入るわけではなく、政治の判断として特定の使途に限定されることが想定されており、規制の費用に充当することは特段の措置が無い限り無理となる。よって、国としての規制の費用と国の機関の費用は、何等かの特別規定を設けない限り、年度毎に一般会計から予算手当をせざるを得ない。諸外国では、カジノ賭博規制に係る国(州政府を含む)にとって必要となる規制や監視のための費用、規制機関の運営費用等は、当然その施行収益から賄うべきで、このために血税を用いるべきではないとする考え方が強い。この為に、様々な仕組みにより、費用を回収している。例えば、①カジノ粗収益税収を財源として費用を負担する、②規制機関費用として一定率・一定額をカジノ粗収益課税とは別にて施行者から徴収する、③ライセンス料等の認可料を高く設定し、この中から規制機関の費用等を徴収する等の考え方がある。
ではわが国では、国の開発費用(規制機関と規制の実践に係る費用)は如何なる形で、誰が負担すべきであろうか。超党派議員連盟のIR推進法のベースとなった実施法会長私案は、原則、税を使うべきではないとして、納付金とは別に、施行者に対し規制機関費用として実費用を国庫に納付させるべきとする考えをとっている。これは下記考え方になる。
① 基本:
国の機関となるカジノ管理委員会の創設、維持、運営、活動に関する費用は原則、カジノの施行を担う複数の施行者が分担して、施行に伴う収益を原資とし、その全てを補てんする。
② 施行開始前における規制機関費用負担:
規制機関の創設と実際の期間の胎動と活動は、施行が始まるかなり前から始まっていることになるため、当面の間、議会の議決を経て、一般会計予算から規制機関費用等を予算化し、支出せざるを得ない。この費用は後刻、民間施行者から回収することになる。
③ 施行開始後における規制機関費用負担:
カジノ施設の運営が開始された事業会計年度の時点で、主務大臣はカジノ管理委員会の創設費用の全費用を賦課金として、各施行者が当初想定した売上(ゲーム粗収益)に按分し、各施行者に課すことができる。事業開始後第2会計年度目に、前年の実際の売上(ゲーム粗収益)に基づき、この賦課金額の多寡を調整すると共に、以後、毎会計年度毎に、前年の実際のカジノ管理委員会の実活動費を各カジノ施設の実際のゲーム粗収益額に按分比例して、賦課金として課する。各施設に対する賦課金額は政令でこれを定め、全額国庫に納付する。もし、施設総数が段階的に増える場合には、賦課金は上記と類似的に全てのカジノ施設間で按分されることになる。
尚、規制機関の費用は、その創設から実際の運営が開始されるまではかなりの期間になるため、例えば、これを二つのフェーズに分け、規制機関が民間施行者の申請を受けて、免許を付与する時点で、一定額の免許料相当額として、その時点までの規制機関費用を回収し、国庫に納付せしめ、その後は運営開始後の時点で回収を図るなどの手法もありえよう。
④ 料金・費用等の徴収
カジノ管理委員会は上記の賦課金とは別に、別途定める規則に基づき、施行に関し免許申請を行う民間主体の審査、免許、認証等に伴う費用・料金を各申請主体から徴収することができる。同費用・料金の額は政令でこれを定め、同機構が徴収し、全額国庫に納付することになる。
国の機関の活動に伴う実費用を民間主体に負担させるという考えはわが国では、あまりなじみが無いが、不可能な考えではあるまい。特に国の機関の場合、専門的なコンサルタントや弁護士を起用せざるを得ない側面もあり、制度や規制の創出に際しても、様々な活動を必要とし、結構な額の費用が必要になる。よって、十分な財源が確保されることがその活動を担保する要件になる。
尚、当然のこと乍ら、①民間事業者がかかる国の規制費用負担を費用として控除できること、②費用控除の年限が十分保持されること、③負担しうる費用のおおよその額が予め対象となる民間施行者に開示されていること、④民間事業者にとり、負担できうるレベルの費用総額であることが全ての前提になる。また、民にとり、かかる費用負担は公租公課の一部になるため、この負担を考慮した上で、税率や納付金率を設定する必要もあろう。