カジノに関わる規制・監視の特徴は、法の執行にかなりの行政実務負担が必要になることにある。この結果、「規制」を維持するためには、かなりの費用がかかってしまう。公的部門が施行から収益メリット(税・納付金)を確保することが法の目的で、財源が確保されるのであれば、一定の費用が規制と監視にかかってしまうことは致し方ないという意見もある。一方、やはり民間施行者自身も一定のリスクを担いながら、この施行から収益メリットを分担しているのであれば、関連する民間施行者も規制の費用に関し、税負担とは全く別に、応分の分担をすべき、あるいは規制費用の全額を民間施行者が負担すべきとする考え方を欧米諸国では取っている。これは、①カジノ賭博を認める場合、その規制や監視に関し、追加的に国民の税金を使わない(全ての規制の費用はカジノがもたらす事業収益から賄うことを前提とする)、②国や公的部門の取り分は取り分として、確定し、この中から規制の費用を負担すればよいという考え方は取らず、別途規制の費用負担を施行主体に求めるという考え方になる(内部的に費用を税収から補填すれば、それだけ実効税率が減るからである)。
これを実践するためには、様々な手法や考え方がある。諸外国では、国の機関が、自らの規制や監視に関する費用(職員の人件費や組織維持費・活動費の全てを意味する)を回収するために、下記手法を採用している。一定の収益や税収を特定費目にリンクさせる考えと単純にかかった費用の回収を期す考え方があるが、いずれの場合にも何らかの制度的な枠組みが必要となる(前者の場合は、税収が特定目的財源になる。後者の場合は、明確な法律上の正当性が必要になる)。
① 賭博売上に課される税・納付金の一部を規制に係わる支出に充当する:
税収を一般財源に入れず、特別会計に入れ、この会計の中で規制に必要となる費用を賄うという考え方になる。この意味では、あくまでも行政内部での処理になり、民間事業者に対し、追加的に費用の分担を要求するという考えをとらない。一方、規制の費用が予想以上にかさめば、その分、税収は減少することになる(制度を設計する場合、規制の費用までを見積もり、予めその財源を考えるということは、当然実行される手順なのだが、中々精度をもって想定できにくいのが現実になる)。
② 免許や許諾に関し、許諾料や認可料を徴収し、これを規制費用の財源とする:
民間事業者、株主、主要経営者、従業員に対し義務づけられる免許・認可や許諾取得に際し、一定の手数料並びに調査等の実費を徴収したり、規制当局が税収とは別個に自ら徴収する費用や手数料等の収益を専ら規制の為の費用として充当したりする考え方になる。一回限り、取得時のみとする考えや、毎年徴収したり、ないしは数年毎に更新とし、更新料を徴収したりする考え方もある。あるいは初回のみ一種の許諾料として大きな金額を徴収するという考えもある。これを前払いとし、資金負担が無い形としたり、費用が支払い額を超過した場合、更に請求できたりすること等、徴収の在り方には多様な方法がある。結果、様々な手数料等が事業者や多様な主体に分散して課されることになる。但し、この手法は手数料等の水準を高くしてしまう傾向をもたらす。
③ 行政罰等で課せられた罰金等を原資として、規制のための費用に充当する:
上記②と組み合わせるのが通常となるが、行政罰等による罰金等を規制当局自らが徴収し、この収入を一般会計に入れず、やはり特別会計に充当し、これを規制の費用の一部とする考え方になる。但し、予想のつかない収益でもあり、あくまでも追加的に特別会計に補填するという考えでしかない。
④ 規制の総費用そのものの実費を、施行を担う民間事業者に按分して負担させ、全費用を回収する:
例えば規制機関を維持するために必要な全ての費用を、当面は一般会計から充当し、翌年、全ての実費用を各施設の売上に応じて按分し、全額国庫に納入させるという考え方になる。制度を初めて施行する場合には、一般会計からとりあえず充当させ、実際に民間事業者が収益を生み出せる時点でそれまでにかかった費用を按分して、負担させるという考え方をとる。以後、毎年前年の実費用を負担させる仕組みを継続することになる。
賭博施行に関する規制の費用分担は、諸外国では通常の慣行でもあり、おかしな考えではない。もっとも、民間事業者にとって、これは単純に公租公課の一部でしかすぎないが、費用分担である以上、会計上費用化され、税額控除の対象とすることができることが前提となる。我が国では規制の費用を別途、その受益者から徴収するという制度的考えは無いが、制度として設けられないことはあるまい。この場合、費用実費を毎年所轄大臣が政令で定め、基本的な規制の費用は全て事業者の総粗収益レベルに按分して、施行収益からねん出させ、負担させるという考え方になるのであろう。