現在立法府で議論の対象になっているカジノ制度の仕組み・考えは地方公共団体を法律上の施行者としていない。地方公共団体の主要な役割とは、地域振興・観光振興の観点からIRを位置づけ、主務大臣にIRを実現するための区域を申請し、大臣から区域の指定を受けること、この指定に基づき、民間事業者を公募により選定し、IR実現に関する権利義務を定める協定を当該民間事業者と締結し、IRを実現させることにある。即ち、地方公共団体は、直接カジノの施行には関与しないことが全ての前提となるが、カジノは制度上指定された区域にしか施行できないため、もしこの前提(区域指定)が取り消されることになれば、カジノの施行は法的根拠を失い、実質的にできなくなってしまう。この考えに立脚する場合、一定の事象が生じた場合には、(限りなく現実にはありえないが)国が地方公共団体に対し付与した区域指定が取り消されることがありうると共に、地方公共団体が自らの意思として区域指定を返上することも論理的にありうる。
即ち、下記事象等になる。
① IR実現遅延ないしは実現不能事由:
区域が指定され、相当の期間を経過したにも拘らず、何も動かず、事業者選定も進まず、IRの実現が難しいと想定される場合(何らかの理由による当該自治体による履行不能)、あるいは当該地方公共団体が、事業者選定をしたにも拘わらず、当該事業者が協定により定められた期間以内に着工不能である場合、あるいは、資金調達不能等の理由により、IRの実現が実質的に進まない等の場合になる(これらは選定された当該民間事業者による自治体に対する債務不履行事由でもある)。区域を指定しても何も進まないならば、国による区域指定そのものが不適切であったということになり、指定は取り消しても、大きな影響は起こりえない。一方、現実に地方公共団体が事業者を決定し、協定を締結した後の時点における事業者債務不履行事由等の場合には、当該地方公共団体に時間的猶予を与え、事業者との協定を解除し、新たな事業者選定をするという修復の手段がある。但し、いずれの場合にも、状況次第では、地方公共団体の責任が問われることになり、当該区域指定が国により取り消されるという可能性はある。
② 地方公共団体が国に提示した構想案から大きく逸脱する施設が整備され、法の趣旨に合致しない場合、あるいはIRの運営が地域社会の善良なる環境保持に甚大なる影響を及ぼし、公共安全の見地より事業を継続することが適切ではないと判断される場合:
まずありえない可能性でもあるが、区域の指定を受けた地方公共団体が当初の国への提案からあまりにもかけ離れた施設を整備し、法の趣旨に合致しない場合、あるいは地域の善良なる環境維持に甚大なる影響を及ぼし、その存在が社会的な問題を引き起こしている場合等に関しては、地方公共団体の意思に拘わらず、国が区域の指定を取り消すことがありうる。本来かかることはあってはならないし、まず起こりえない可能性でもあるが、地方公共団体が何等かの理由により事態をコントロールできなくなった場合、国が関与して区域を取り消すことになる。但し、この場合、何が理由かにもよるが、利害関係者間での訴訟や係争を誘発しかねないという課題を抱えることになる。
③ 施行者たる民間事業者の免許が何等かの事由により取り消され、地方公共団体が、新たな施行者を選定することが難しい状況にあると判断される場合:
重大なる違法行為等民間事業者の債務不履行事由等により免許が取り消され、地方公共団体が協定を解除し、新たな施行者を選定する手続きを取ったにも拘わらず、相当の時間を経過しでも、新たな施行者を選定することが難しく、地方公共団体が解決策を見出すことができなくなった場合には、国は区域の指定を取り消すことができるという考え方になる。
④ 地方公共団体が自らの意思により施行を中止し、区域指定を返上する場合:
地域社会の治安の悪化、社会的問題や反対運動の生起等により、地方公共団体が自らの意思により、民間事業者との契約を破棄し、区域指定を返上するケース等になる。果たしてこの可能性があるかは疑問のある所だが、理論的には不可能ではない。但し、かかる場合には、地方公共団体にとり民間事業者に対しての適切な補償金支払いが必要になる場合もある。
いずれも、かかる事象が起こりうることは稀で、理論的にありうるということに過ぎないが、超党派議連が提示した素案では、①~③の場合には、自治体の意思と自主性を尊重するために、主務大臣が当該自治体に通告の上、まず協議の対象とし、それでも問題が解決で消えない場合に、第三者機関の議を経て、区域指定の取り消しを行うこととしている。実務上のハードルを高く設定し、安易に区域指定の取り消しが行われないような仕組みを前提とするわけである。