我が国では賭博行為は公的主体が施行者となり独占的に提供される行為(公営賭博)以外は制度的に認められていない。ではゲーミング・カジノの場合の施行者は、(もしかかる賭博行為が我が国で認められるとした場合には)如何なる主体となるべきだろうか。既に述べた通りゲーミング・カジノは、ハウス(胴元)が賭博行為に直接的に参加することから、公的主体が、リスクのあるかかる射幸心を煽る行為を自ら担うことは倫理的に如何なものかとする議論がある(少なくとも当初は税金が元手になることは間違いなく、国民の射幸心を煽る商行為を公的主体がすることは、好ましく無く、本来公的主体がなすべき公共の業務とはいえないとする考えであろう。あるいは、国民に金を賭けさせる遊興となる行為に公的主体が関与すること自体の問題性を問う考え方もある)。但し、公的主体が担うことはその収益を独占できるメリットをもたらすと共に、悪の排除や公正さを担保できるとする議論もある。一方、ゲーミング・カジノは本来エンターテイメントであり、公的主体がかかるサービスを提供することは本来不適切であり、顧客に対しサービスを提供するのは民間主体でなければ無理とする主張もありえよう。
諸外国では、ゲーミング・カジノに関しては、①公的部門が施行者となり、全てを公的部門が担う考え(公設公営)、②厳格な規制・監視を実施することを前提に、適格性認証を取得した民間主体に運営を委ねる考え(民設民営)、③公的部門が施行する権利(スポンサーシップないしはオーナーシップ)を保持するが、運営実務は適格性認証を取得した民間主体に委ね、費用とリスクを分担しあう考え(公有民営、包括委託)等という様々な選択肢がある。内、公的部門が全てを担うケース(上記の①)は、上述した理由にもよるが、極めて例外的なのが現実である(少なくとも公的主体が自らリスクをとって賭博行為を担うことは現代社会では殆ど存在しない。国が関与する場合でも優れて民間企業に近い公社・公団等を活用する場合や、国が民間施行者の一定の出資株式持ち分を保持する事例がある程度である)。主流となるパターンは民設民営であって、個別に適格性認証を得た民間主体に免許(ライセンス)を与え、カジノの資金調達、施設整備、運営を民間主体に委ねる方式である。この場合、全てを民間主体に委ねる方式もあれば(上記の②)、公的主体が施行を担う権利を保持しつつ、施設整備、資金調達、維持管理・運営等の実務を契約行為にて民間主体に委ね、リスクと収益を契約行為にて官民が分担しあう方式(上記の③)もある。あるいは公的部門が民間部門と共同出資し、JVで運営を担うという手法もありうる(当初からJVを企図した事例は少なく、結果的にJVとなった事例が多い)。いずれの場合にも、一定の公的管理の下に施行がなされているという共通的側面がある。かつまた賭博行為自体のリスクは民に委ねながら、その他のリスクを分担しあう構図が基本ともいえる。
では、これらの選択肢はどう違うのであろうか。
第一に、施設整備を含む資本投資(費用及びリスク)を官(公的主体)が担うか民(民間主体)が担うかという大きな差異がある。例え税収を確保するためとはいえ、かかるエンターテイメント施設の整備に税を注入することが適切か否かという判断もあろう。一方、施設の投融資を民自らの責任で担うようにすれば、創意工夫や様々な施設とのシナジーも期待できることになる。カジノを政策的に単純賭博施設とするのか、多様な機能を持つ複合施設とするかによっても選択肢は異なる。勿論後者の場合、リスクのある投資に係わるコストとリターンを民間主体が十分回収できる仕組みであることが全ての前提となる。
第二に、リスクを担い、エンターテイメントを提供する運営行為の実務を官が担うべきか民が担うべきかという差異がある。公共秩序を維持し、射幸心をあおらないことを第一義とし、公営賭博と類似的に考えるか、逆に民に委ねつつ厳格にこれを規制し、監視するかの差異でもあろう。勿論これら二つの中間もありうる。公的主体が法律上の施行者でありながら、民に施設の整備と運営を委ね、リスクと収益を分け合うという考えで、賭博のリスクとそれ以外のリスクを峻別する考え方である。
如何なる施行主体を選択するかは、一国の政策の在り方次第で決まる。如何なる選択肢をとるかにより、法制度の中身は大きく異なってくる。また、これに伴い、施設の在り方や運営の在り方、規制や監視の在り方、体制も異なってくる。時代の趨勢は官主導ではなく民主導の方向性にあるが、ゲーミング・カジノには緻密な公的管理は絶対要件となり、一国の制度や状況に合わせながら、より現実的な選択肢を考えることが制度設計上のポイントになる。
尚、わが国には、賭博行為の施行を民が担うことに対する強い拒否感が存在すると共に、民が施行を担うことが違法性阻却の最大の障害になるのではないかとする議論が未だに存在する。賭博行為が利潤追求の手段となり、民が超過利潤を取得しかねない事への嫌悪感がその背景にあるのであろう。但し、売上に対する課税や厳格な規制、付帯施設や関連アメニテイー施設投資義務等民間事業者が担うリスクも負担も大きなものとなるために、負担に見合うメリットがあるのは当然のことでもあり、受益と負担がうまくバランスしていれば、本来問題視すること自体がおかしい。また、民に委ねることのみで公安秩序や公序良俗が乱れること等もありえない。民による施行を問題視する考えは、伝統的な考えでもあるが、今や時代錯誤と判断すべきである。